○心身障がい者扶養共済制度加入奨励金支給要綱

昭和55年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、掛金の一部を奨励金として支給することにより、共済制度の加入を促進し、もつて心身障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給対象者は、城陽市に住所を有する加入者で、京都府に掛金を納入した者とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の月額は、1口目に係る掛金月額の3分の1に相当する額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(支給時期)

第4条 奨励金の支給時期は、毎年10月及び4月とし4月から9月分までを10月に、10月分から翌年3月分までを4月に支給する。ただし、特別の事由があると市長が認めたときは、その都度支給することができる。

(申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする加入者は、別に定める心身障がい者扶養共済制度加入奨励金支給申請書を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

心身障がい者扶養共済制度加入奨励金支給要綱

昭和55年4月1日 告示第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 告示第19号
平成元年4月1日 告示第22号
令和3年10月1日 告示第90号