○城陽市福祉タクシー事業等実施規則
昭和60年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、外出困難な心身障害者に対し、タクシー料金、ガソリン料金及び軽油料金の一部を助成することにより心身障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「福祉タクシー事業等」とは、市と契約を結んだタクシー事業者が所有するタクシーの利用に際し、その料金の一部を助成すること及び市と契約を結んだ事業者の給油所でガソリン又は軽油の給油に際し、その料金の一部を助成することをいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシー事業等を利用することができる者は、本市に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は体幹の障害程度が1級、2級又は3級の者
ウ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害程度が1級の者
エ 上肢、下肢又は体幹の障害が重複し、障害程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 城陽市心身障害児通園施設ふたば園に通園する者
(申請)
第4条 福祉タクシー事業等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市福祉タクシー利用券交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 利用券は、1枚100円とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。
3 利用券は、1人につき1年分として120枚を一括して交付する。ただし、年度途中において交付するときは、申請の日の属する月から1箇月当たり10枚を交付する。
4 利用券は、再交付を行わない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した利用券と同一枚数の利用券と交換することができる。
(利用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉タクシー事業等を利用したときは、その料金は、利用券及び現金で支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額については、利用券を使用することができない。
(利用券の返還)
第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなつたときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額について返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。