○城陽市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和60年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(所得の額及び適用)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第1項第1号から第4号までの社会保険各法に定める被保険者若しくは組合員の所得にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の所得にあつては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第5条の4第2項に規定する額

(2) 条例第2条第1項第5号に規定する母及びその児童並びに同項第6号に規定する父及びその児童に係るそれぞれの世帯において、主としてその生計を維持する者の所得にあつては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第5項に規定する額

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正後の額

(所得の範囲及び額の計算方法)

第4条 所得の範囲及び額の計算方法は、次の表に定めるとおりとする。

 

所得の範囲

所得額の計算方法

第3条第1項第1号に規定する者

旧国民年金法施行令第6条に定める所得

旧国民年金法施行令第6条の2及び第6条の3に定める計算方法

第3条第1項第2号に規定する者

児童扶養手当法施行令第3条に定める所得

児童扶養手当法施行令第4条に定める計算方法

(受給者証の交付申請)

第5条 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、受給資格を有することを証する書類を提示しなければならない。

(受給者証の有効期間及び更新)

第6条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日(新規の場合にあつては、次に掲げる始期が到来した日)から翌年の7月31日(次に掲げる終期が到来した場合にあつては、当該終期が到来した日)までとする。

(1) 始期

 新たに重度心身障がい者又は母子家庭若しくは父子家庭になることにより福祉医療費の支給を受けることができるときは、受給資格が生じたと認められる日(その日以後に前条の申請書の提出があつたときは、当該申請書を受理した日)とする。

 他の市町村から本市の区域に転入してきたことにより、福祉医療費の支給を受けることができるときは、当該住所を有することとなつた日とする。ただし、転入日以後14日を経過し、かつ、転入日の属する月の翌月以後に前条の申請書の提出があつたときは、当該申請書を受理した日の属する月の初日とする。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者の資格を取得したことにより福祉医療費の支給を受けることができるときは、当該資格を取得した日とする。

(2) 終期

 本市の区域から転出したときは、当該住所を有しなくなつた日とする。ただし、本市の区域に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域に住所を有することとなつたときは、当該住所を有しなくなつた日の前日とする。

 死亡したときは、当該死亡した日とする。

 国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者の資格を喪失したときは、当該資格を喪失した日の前日とする。

 障がいの程度の変更又は母若しくは父の婚姻等により受給資格を喪失したときは、当該受給資格を喪失した日の前日とする。

 重度心身障がい者であつて、受給者証の有効期間内に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の資格を取得したときは、当該資格を取得した日の前日とする。

 母子家庭児童又は父子家庭児童であつて、支給期間内に20歳に達する者については、当該誕生日の前日とする。

2 前項に規定する有効期間は、1年ごとに更新するものとする。

3 前項の規定による更新については、市長は、受給者について公簿等による調査及び審査を行い、受給者と認められる者には受給者証を交付し、受給者と認められない者には別に定める非該当通知書により通知するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損又は汚損した受給者が、前項の申請をするときは、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者証を紛失した受給者が、受給者証の再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第8条 受給者又は受給者が死亡したときの届出義務者(戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、第5条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その日から14日以内に資格変更・喪失届に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(福祉医療費支給の申請)

第9条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 受給者が前項の申請をするときは、同項の申請書に医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第10条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、当該第三者の氏名、住所、被害の状況等を直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関して必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成2年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成8年(1996年)12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)7月17日規則第28号)

この規則は、平成10年(1998年)8月1日から施行する。

(平成19年(2007年)8月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第2号オの規定は、平成20年(2008年)4月1日以後65歳に達する者に適用し、同日前に65歳に達する者については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)6月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(父子家庭の父及びその児童に係る準備行為)

2 父子家庭の父及びその児童に係る福祉医療費の受給資格の認否のための手続その他必要な準備行為は、前項本文に規定する施行日前においても行うことができる。

城陽市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和60年2月1日 規則第3号

(平成25年8月1日施行)