○城陽市身体障害児補装具交付等に関する規則

平成12年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により、補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 補装具の交付等を受けようとする身体障害児又はその保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市身体障害児補装具交付等申請書に、別に定める城陽市身体障害児補装具交付等意見書を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条に定める申請書を受理したときは、調査書を作成し、その内容を審査の上、交付等の適否を決定する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により交付等を行うことを適当と認めたときは、城陽市身体障害児補装具交付(修理)券を申請者に交付するものとし、不適当と認めた場合は、城陽市身体障害児補装具交付等却下通知書により通知する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市身体障害児補装具交付等に関する規則

平成12年3月31日 規則第27号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第27号