○城陽市身体障害児補装具交付等に関する規則
平成12年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により、補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付の申請)
第2条 補装具の交付等を受けようとする身体障害児又はその保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市身体障害児補装具交付等申請書に、別に定める城陽市身体障害児補装具交付等意見書を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。
(給付の決定)
第3条 福祉事務所長は、前条に定める申請書を受理したときは、調査書を作成し、その内容を審査の上、交付等の適否を決定する。
2 福祉事務所長は、前項の規定により交付等を行うことを適当と認めたときは、城陽市身体障害児補装具交付(修理)券を申請者に交付するものとし、不適当と認めた場合は、城陽市身体障害児補装具交付等却下通知書により通知する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。