○城陽市障害者日常生活用具給付等の事業に関する規則

平成12年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の重度身体障害者、重度障害児・者及び難病患者等(以下「障害者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付等の対象者及び用具の種目)

第2条 給付等の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる表の対象者の欄に掲げるものとし、給付等の対象となる用具の種目は、同表の種目の欄に掲げる用具とする。

(1) 重度身体障害者 重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局長通知)別表

(2) 重度障害児・者 重度障害児に対する日常生活用具の給付等について(昭和47年8月15日児発第520号厚生省児童家庭局長通知)別表

(3) 難病患者等 難病患者等居宅生活支援事業の実施について(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)別表

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき前項に規定する別表に掲げる用具の貸与又は購入費の支給を受けるときは、当該用具の給付等を行わない。

(申請及び決定)

第3条 用具の給付等を受けようとする対象者は、別に定める城陽市障害者日常生活用具給付等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査して給付等の適否を決定し、別に定める城陽市障害者日常生活用具給付決定通知書、城陽市障害者日常生活用具貸与決定通知書又は城陽市障害者日常生活用具給付等申請却下通知書により通知するものとする。

(用具の管理等)

第4条 用具の貸与を受けた者は、用具を適正に管理するものとし、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(貸与の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の貸与を受けたとき。

(2) 第2条第1項の規定による対象者に該当しなくなったとき。

(3) 貸与を続けることが不適当と認められるとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

(費用の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸与された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって用具の給付等を受けたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市障害者日常生活用具給付等の事業に関する規則

平成12年3月31日 規則第26号

(平成12年3月31日施行)