○城陽市難病患者等短期入所事業実施に関する規則

平成元年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の難病患者等を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該難病患者等を一時的に医療提供施設に入所させ、もつて、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する在宅で次の各号のいずれにも該当する難病患者等とする。

(1) 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

(事業の実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市が委託した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2号に規定する医療提供施設とする。

(入所の要件)

第4条 対象者が入所をするための要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 介護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加などの社会的理由により、対象者の介護が一時的にできなくなるとき。

(2) 介護者が介護疲れ、レクリエーションなどの私的理由により、対象者の介護が一時的にできなくなるとき。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(入所の申請及び決定等)

第6条 入所を希望する介護者等(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市障害者短期入所申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに入所の適否を決定し、別に定める城陽市障害者短期入所決定通知書により申請者に通知するとともに、入所が適当であるときは、実施施設に別に定める城陽市障害者短期入所委託書を送付するものとする。

3 市長は、入所の解除を行うときは、別に定める城陽市障害者短期入所委託解除通知書により実施施設に通知するものとする。

(対象者の移送)

第7条 対象者の移送は、申請者が行うものとする。

(費用の負担)

第8条 申請者が負担する費用は、入所に要する費用のうち、在宅福祉事業費補助金等の国庫補助について(平成4年3月2日厚生省発老第19号厚生事務次官通知)による飲食物相当額とする。ただし、申請者が生活保護世帯に属する場合で、第4条第1号に該当するときは、当該費用は市の負担とする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用は、申請者が実施施設に直接支払うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第49号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

城陽市難病患者等短期入所事業実施に関する規則

平成元年4月1日 規則第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年4月1日 規則第10号
平成元年12月28日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第13号