○城陽市重度肢体障がい者ガイドヘルパー派遣事業実施規則

昭和60年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、重度の身体機能障がいのため単独で外出することが困難な者(以下「重度肢体障がい者」という。)の社会生活における行動を円滑にするため、その者に付添人(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣し、もつて重度肢体障がい者の社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。

(派遣対象)

第2条 ガイドヘルパーの派遣を受けることができる者は、本市に住所を有する重度肢体障がい者で外出に際し他に適切な付添いを得られない者が、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方公共団体等公的機関において手続及び相談を行うとき。

(2) 医療機関において受診するとき。

(3) その他社会生活上必要と認められるとき。

(ガイドヘルパーの登録)

第3条 ガイドヘルパーとして登録しようとする者は、別に定める城陽市重度肢体障がい者ガイドヘルパー登録申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、申請書の内容を審査の上、適格と認められる者をガイドヘルパーとして登録し、別に定める城陽市重度肢体障がい者ガイドヘルパー登録証をその者に交付するものとする。

(派遣の申出)

第4条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者又はその代理人は、派遣の日時、場所、用務内容等必要な事項を市長に申し出るものとする。

2 市長は、ガイドヘルパーの派遣を必要と認めたときは、ガイドヘルパーのうちから派遣可能な者を選定し依頼するものとする。

(報告)

第5条 ガイドヘルパーは、業務を行つたときは、速やかに別に定める城陽市重度肢体障害者ガイドヘルパー業務実施報告書を市長に提出するものとする。

(報償費の支給)

第6条 市長は、前条に規定する報告書の提出があつたときは、別に定める報償費をガイドヘルパーに支給するものとする。

(遵守事項)

第7条 ガイドヘルパーは、その業務を行うにあたつては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、ガイドヘルパーが前条の規定に違反したとき、又はガイドヘルパーとして不適格と認められる事由が生じたときは、ガイドヘルパーとしての登録を取り消すことができるものとする。

(研修)

第9条 市長は、ガイドヘルパーに対し年1回以上の研修を受けさせることができるものとする。

(届出)

第10条 ガイドヘルパーは、住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は第3条第2項に規定する登録証を紛失したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市重度肢体障がい者ガイドヘルパー派遣事業実施規則

昭和60年4月1日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)