○城陽市身体障がい者等に対する診断書料補助金交付要綱

昭和63年11月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付申請等のために要した医師の診断書料(以下「診断書料」という。)について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、診断書料補助金(以下「補助金」という。)を身体障がい者等に交付し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 診断書料の補助を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げる申請のために診断書料を医師に支払つたものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付又は再交付申請

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付又は再交付申請

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、医師に支払つた診断書料の額とする。ただし、その額が1件につき2,000円を超えるときは、2,000円とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市診断書料補助金交付申請書に、診断書料について医師に支払つた金額を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、補助の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和63年4月1日以後に医師に支払つた診断書料から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に廃止前の城陽市身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金の交付に関する規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成12年(2000年)3月31日告示第39号)

この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日告示第20号)

この要綱は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日告示第46号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)11月15日告示第113号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市身体障がい者等に対する診断書料補助金交付要綱

昭和63年11月1日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年11月1日 告示第53号
平成12年3月31日 告示第39号
平成14年3月29日 告示第20号
平成20年4月1日 告示第39号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年11月15日 告示第113号