○城陽市手話通訳者及び要約筆記者の登録及び派遣に関する規則

昭和60年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会生活における意思の疎通を円滑にするため、その者に手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、もつて聴覚障がい者等の社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。

(派遣対象)

第2条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、意思の疎通を図ることが困難な聴覚障がい者等で他に適切な付添いを得られない者が、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方公共団体等公的機関に対する手続及び相談

(2) 医療機関における受診

(3) その他社会生活上必要と認められるとき。

(意思疎通支援者の登録)

第3条 意思疎通支援者として登録しようとする者は、別に定める城陽市意思疎通支援者登録申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、申請書の内容を審査のうえ、適格と認められる者を登録し、別に定める城陽市手話通訳者登録証又は城陽市要約筆記者登録証をその者に交付するものとする。

(派遣の申出)

第4条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、派遣の日時、場所、用務内容等必要な事項を市長に申し出るものとする。

2 市長は、意思疎通支援者の派遣を必要と認めたときは、意思疎通支援者のうちから派遣可能な者を選定し、派遣するものとする。

(報告)

第5条 意思疎通支援者は、業務を行つたときは、速やかに別に定める城陽市意思疎通支援者業務実施報告書を市長に提出するものとする。

(報償費の支給)

第6条 市長は、前条の報告書の提出があつたときは、別に定める報償費を意思疎通支援者に支給するものとする。

(遵守事項)

第7条 意思疎通支援者は、その業務を行うにあたつては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、意思疎通支援者が前条の規定に違反したとき、又は意思疎通支援者として業務を行うことが困難であると認められる事由が生じたときは、意思疎通支援者としての登録を取り消すことができるものとする。

(研修)

第9条 市長は、意思疎通支援者に対し年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(届出)

第10条 意思疎通支援者は、住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は城陽市手話通訳者登録証若しくは城陽市要約筆記者登録証を紛失したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市手話通訳者及び要約筆記者の登録及び派遣に関する規則

昭和60年4月1日 規則第10号

(平成29年3月31日施行)