○城陽市手話通訳者の派遣等に関する要綱
昭和50年11月5日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は城陽市内に在住する聴覚・言語障害者の社会生活における意思伝達を円滑におこない、もつて聴覚・言語障害者福祉の増進を図るため当市手話通訳者の派遣等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 手話通訳者派遣の対象は、聴覚・言語障害者福祉に関する事業のうち次に掲げるものとする。
(1) 城陽市の主催する事業
(2) 城陽市以外の公的機関の主催する事業
(3) 京都府身体障害者団体連合会および城陽市身体障害者協会の主催する事業
(4) 社団法人京都府ろうあ協会城陽支部の主催または参加する事業
(5) その他福祉事務所長が必要と認める場合
(業務の内容)
第3条 手話通訳者の派遣等の業務内容は次に掲げるものとする。
(1) 聴覚・言語障害者の意思伝達に関すること。
(2) 聴覚・言語障害者に対する相談および指導に関すること。
(3) その他、福祉事務所長が聴覚・言語障害者福祉の増進に必要と認める業務
(派遣の申請)
第4条 手話通訳者の派遣をうけようとするものは、手話通訳派遣申請書(別記様式第1号)を1週間前までに福祉事務所長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し昭和50年9月1日から適用する。