○城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則

昭和60年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(以下「障がい者」という。)が障がい者施設に通所するために要した交通費の一部(以下「助成金」という。)を支給することにより、障がい者世帯の経済的負担を軽減し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「障がい者施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業所

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所

(5) 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター

(6) その他市長が認める施設

(対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、公共交通機関を利用して障がい者施設に通所する者で、本市が援護の実施主体となる障がい者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 障がい者施設の送迎サービスを利用している等、公共交通機関による運賃が発生していない者

(2) 城陽市更生訓練費制度による交通費に関する助成を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で、通所に要する交通費の扶助を受けているもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、最も合理的な経路及び方法により通所した場合の交通費(障がい者割引の適用を受けることができる場合又は他の制度等により交通費の助成が行われている場合にあっては、その額を控除した額)の10分の3に相当する額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市障がい者施設通所交通費助成金支給申請書に通所する障がい者施設の長が発行する別に定める通所証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、助成金の支給を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則第2条第1号の改正規定を除く。)は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則

昭和60年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和62年6月1日 規則第31号
平成11年4月1日 規則第12号
平成12年9月29日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号