○城陽市シルバー農園事業実施要綱
昭和60年8月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が城陽市シルバー農園(以下「農園」という。)を利用して園芸を楽しむことにより、その者の生きがいと健康の増進を図ることを目的とする。
(利用資格)
第2条 農園を利用できる者は、城陽市に住所を有する満60歳以上で自ら耕作ができる者(1世帯につき1人に限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(利用面積及び利用期間)
第3条 利用できる農園は、一人当たり1区画で、1区画の面積はおおむね15平方メートル又は20平方メートルとする。
2 農園の利用期間は、3年以内とする。
(利用料)
第4条 利用料は、1区画15平方メートルにあつては年額3,000円、1区画20平方メートルにあつては年額4,000円とする。ただし、年度の途中に決定を受けたときは、決定を受けた日の属する月から当該年度の末の月までの月数に1区画15平方メートルにあつては250円、1区画20平方メートルにあつては330円を乗じて得た額を利用料とする。
(利用の申請)
第5条 農園を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市シルバー農園利用申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条による申請書を受理したときは、別に定める城陽市シルバー農園利用決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、申請者が募集区画数を超えるときは、抽選により決定する。
(1) この要綱に定める目的以外に利用したとき。
(2) 著しく農園の管理を怠るなど、農園の利用者としてふさわしくない行為をしたとき。
(3) 農園を転貸したとき。
(4) その他市長が利用者の行為を不適当と認めたとき。
(農園の返還)
第8条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに農園を利用前の原状に復し返還しなければならない。
(1) 利用決定の取消しをされたとき。
(2) 利用期間が満了となつたとき。
(3) 天災地変等のやむを得ない理由により休園又は廃園となつたとき。
(4) 利用資格を有しなくなつたとき。
(5) 返還の申出を行つたとき。
(利用料の還付)
第9条 利用者が、農園を利用しなくなつたとき、又はできなくなつたときは、利用料の一部を還付することができる。
2 利用料の還付を受けようとする者は、別に定める城陽市シルバー農園利用料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(免責)
第10条 市長は、天災地変、病害虫、盗難等による作物の損害及び農園内の事故に対しては、補償の義務を負わないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第13号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日告示第31号)
この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。