○城陽市シルバー農園事業実施要綱

昭和60年8月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が城陽市シルバー農園(以下「農園」という。)を利用して園芸を楽しむことにより、その者の生きがいと健康の増進を図ることを目的とする。

(利用資格)

第2条 農園を利用できる者は、城陽市に住所を有する満60歳以上で自ら耕作ができる者(1世帯につき1人に限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

2 第6条による決定を受けた者(以下「利用者」という。)次条第2項の利用期間に利用できなくなつた場合において、あらかじめ届出のあつた利用者の配偶者は、前項の利用資格を満たすときは、当該利用期間に限り、農園を利用できる。

(利用面積及び利用期間)

第3条 利用できる農園は、一人当たり1区画で、1区画の面積はおおむね15平方メートル又は20平方メートルとする。

2 農園の利用期間は、3年以内とする。

(利用料)

第4条 利用料は、1区画15平方メートルにあつては年額3,000円、1区画20平方メートルにあつては年額4,000円とする。ただし、年度の途中に決定を受けたときは、決定を受けた日の属する月から当該年度の末の月までの月数に1区画15平方メートルにあつては250円、1区画20平方メートルにあつては330円を乗じて得た額を利用料とする。

(利用の申請)

第5条 農園を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市シルバー農園利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条による申請書を受理したときは、別に定める城陽市シルバー農園利用決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、申請者が募集区画数を超えるときは、抽選により決定する。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条による決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当したときは、その決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に定める目的以外に利用したとき。

(2) 著しく農園の管理を怠るなど、農園の利用者としてふさわしくない行為をしたとき。

(3) 農園を転貸したとき。

(4) その他市長が利用者の行為を不適当と認めたとき。

(農園の返還)

第8条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに農園を利用前の原状に復し返還しなければならない。

(1) 利用決定の取消しをされたとき。

(2) 利用期間が満了となつたとき。

(3) 天災地変等のやむを得ない理由により休園又は廃園となつたとき。

(4) 利用資格を有しなくなつたとき。

(5) 返還の申出を行つたとき。

(利用料の還付)

第9条 利用者が、農園を利用しなくなつたとき、又はできなくなつたときは、利用料の一部を還付することができる。

2 利用料の還付を受けようとする者は、別に定める城陽市シルバー農園利用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

(免責)

第10条 市長は、天災地変、病害虫、盗難等による作物の損害及び農園内の事故に対しては、補償の義務を負わないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日告示第31号)

この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市シルバー農園事業実施要綱

昭和60年8月1日 告示第43号

(平成12年3月31日施行)