○城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人城陽市シルバー人材センターが実施する高年齢者労働能力活用事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて高齢者の生きがいを助長し、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「高年齢者労働能力活用事業」とは、高年齢者就業機会確保事業実施要領(高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の実施について(平成12年6月12日労働省発職第124―2号労働事務次官通知)別紙に定める要領をいう。)により実施する事業をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(1) 人件費

(2) 一般運営費

(3) 技能訓練費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、別に定める城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)12月28日告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日 告示第40号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月2日 告示第40号
平成12年12月28日 告示第95号
平成20年12月26日 告示第100号
平成23年4月1日 告示第31号
令和3年10月1日 告示第91号