○城陽市高齢者クラブ活動費補助金交付要綱
昭和59年7月2日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、城陽市高齢者クラブ連合会及び単位高齢者クラブ(以下「高齢者クラブ」という。)に対し、その活動に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市高齢者クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、高齢者クラブが行う社会奉仕活動、高齢者教養講座の開催、スポーツ振興事業等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市高齢者クラブ活動費補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、城陽市高齢者クラブ活動費補助金交付決定通知書にその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記して、申請者に速やかに通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市高齢者クラブ活動費補助金事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。