○城陽市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する規則

平成6年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「契約施術所」とは、本市内ではり・きゅう・マッサージの業を行い、京都府知事にその開設の届出を済ませている者で、本市が契約している施術所又は本市が契約している京都府内のはり・きゅう・マッサージの団体に属している施術所をいう。

(対象者)

第3条 この規則により施術費の助成を受けることができる高齢者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者であって、本市に住所を有するものとする。

(助成の範囲)

第4条 助成の範囲は、契約施術所において施術されたはり・きゅう・マッサージに係る施術費であって、次に掲げる法律に基づく療養費、家族療養費、医療費の支給又は医療扶助が適用されないものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(助成の額)

第5条 市の助成の額は、施術1回につき当該施術に要する費用のうち1,000円とし、1年間に12,000円を限度とする。

(助成の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、施術1回につき次条の助成証明書1枚を契約施術所に提出しなければならない。

2 市長は、前項の助成証明書1枚につき前条に規定する額を契約施術所に支払うことにより助成を行うものとする。

(助成証明書の交付申請等)

第7条 助成証明書の交付を受けようとする者は、別に定める城陽市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書交付申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、対象者であることを証する書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、対象者である場合は城陽市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書(別記様式。以下「助成証明書」という。)をその者に交付するものとする。

4 助成証明書は、1人につき1年分として12枚を一括交付する。ただし、5月以降に第1項の規定による申請があるときは、申請した日からその日に最も近い3月31日の間において、1箇月当たり1枚を交付する。

5 助成証明書の有効期間は、交付を受けた日からその日に最も近い3月31日までとする。

(助成証明書の再交付)

第8条 助成証明書は、汚損若しくは破損又は火災等災害によるときに限り、それぞれの場合と同一枚数の助成証明書を再交付することができる。

(助成証明書の返還)

第9条 助成証明書の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡し、又は転出したときは、速やかに市長に助成証明書を返還しなければならない。

(禁止事項)

第10条 受給者は、助成証明書を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成の額の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

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城陽市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する規則

平成6年4月1日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)