○城陽市福祉電話設置事業運営規則
昭和55年11月1日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、重度身体障がい者及びひとり暮らし高齢者等に対し福祉電話を設置し、電話による安否の確認並びに緊急連絡等の手段を確保するとともに各種の相談及び助言を行い、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(設置の条件)
第2条 福祉電話の設置の対象となる者は、重度身体障がい者又はひとり暮らし高齢者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 城陽市に住所を有する者
(2) 現に電話を保有していない者
(3) 所得税が課せられていない世帯に属する者
(4) 外出困難な重度身体障がい者で、コミュニケーション及び緊急連絡等の手段として福祉電話の設置の必要があると認められる者又は65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、安否の確認を行う必要があると認められる者
(設置の申請)
第3条 福祉電話の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める福祉電話設置申請書を市長に提出しなければならない。
(設置の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、設置の適否を予算の範囲内で決定し、別に定める福祉電話設置決定通知書により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 費用の負担は次のとおりとする。
(1) 電話架設費及び加入料は市負担とする。
(2) 電話料の内、基本料金は市負担とし、その他の費用は当該電話の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(管理)
第6条 利用者は、当該電話を管理しなければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により当該電話を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 利用者は、当該電話を移動しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(設置の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該電話の設置を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつた場合
(2) この規則に違反した場合
(3) 当該電話の管理及び利用に関し、市長の指示に従わなかつた場合
(4) 第5条第2号のその他の費用を所定の期日までに支払わなかつた場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(城陽市老人福祉電話設置事業運営規則の廃止)
2 城陽市老人福祉電話設置事業運営規則(昭和52年規則第28号)は廃止する。
附則(昭和57年2月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月5日から適用する。
附則(令和3年(2021年)10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。