○城陽市高齢者等住宅改良助成事業実施要綱
平成7年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の居住する住宅又はその敷地(以下「住宅等」という。)を改良することにより、介護者の負担を軽減して、高齢者等が住み慣れた地域で安心して日常生活を送れるよう住みやすい住宅づくりを支援するために行う城陽市高齢者等住宅改良助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者をいう。
(2) 障がい者 65歳未満の者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、かつ、別表区分の欄に掲げる事項のいずれかについて介助を要するもの(介護保険法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者を除く。)
(事業の内容)
第3条 助成事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅等の改良を実施しようとする者の相談に応じ、又は助言を行うこと。
(2) 前号に規定する相談又は助言を受け、住宅等の改良に必要となる経費の助成を申請して交付決定された者に住宅改良助成金(以下「助成金」という。)を交付すること。
(対象者)
第4条 助成事業を利用することができる者は、高齢者等が属する世帯に属する者であって、次に定める要件を満たすものとする。
(1) 高齢者等が本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている者をいう。)であること。
(2) 世帯員の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計の額が1,000万円以下であること。
(対象住宅等)
第5条 助成事業の対象となる住宅等は、専ら高齢者等が居住するものであって、かつ、本市域内に所在するものとする。ただし、高齢者等又はその同居する家族以外の者が所有している場合は、当該所有者の承諾を得た住宅等に限る。
2 マンション等の共有に係る住宅等にあっては、専用部分のみを対象とする。ただし、所有者全員の承諾がある場合は、共有部分も対象とする。
(対象工事)
第6条 高齢者が属する世帯の助成事業の対象となる工事は、浴槽の取替え工事とする。
2 障がい者が属する世帯の助成事業の対象となる工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 廊下等の手すりの設置工事
(2) 住宅への進入経路及び住宅内の段差の解消工事
(3) 便器の取替え等工事
(4) 浴槽の取替え等工事
(5) その他市長が特に必要と認める工事
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、前条に掲げる工事の費用から他の制度による補助金等を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。ただし、1住宅等につき高齢者の属する世帯の者に対しては10万円、障がい者が属する世帯の者に対しては30万円を限度とする。
(助成事業の申込み等)
第8条 助成事業を利用しようとする者は、別に定める住宅改良相談申込書により、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込みがあったときは、別に定める住宅改良相談チームに住宅等の改良内容の検討を指示し、その結果に基づいて助言を行うものとする。
(交付の申請)
第9条 前条に規定する助言を受けた者のうち、助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める助成金交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定して、申請者に通知するものとする。
(完了報告等)
第11条 助成金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに別に定める工事完了報告書及び請求書により、市長に報告し、請求しなければならない。
(確定の通知等)
第12条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、助成金の額を確定して、申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(再申請の制限)
第13条 申請者は、この要綱により助成金を受けたときは、同一の住宅等について再度助成事業の申込みをすることができない。ただし、高齢者等の身体的又は精神的な障がいの状況が著しいと市長が認めるときは、助成金を受けた年度から3年を経過している場合に限り申込みをすることができる。
(交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日告示第37号)
この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)2月1日告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の第6条第1項に規定する敷地内の段差解消工事に係る助成金の交付申請をしている者については、なお従前の例による。
附則(平成24年(2012年)7月9日告示第79号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 介助を要する状態 | |
一部介助 | 全部介助 | |
歩行 | 付添いが手や肩を貸せば歩ける。 | 歩行は不可能である。 (ねたきり) |
排泄 | 介助があれば簡易便器を使ってでき、夜間はおむつを使用する。 | 常時おむつを使用している。 |
食事 | スプーン等を使用し、一部介助があれば、食事ができる。 | 介助し、臥床のままで食させなければ、食事ができない。 |
入浴 | 自分で入浴することができるが、洗うとき又は浴槽に出入りするときに介助を要する。 | 特殊浴槽を使用し、又は清拭を行う等、自分では全くできない。 |
着脱衣 | 手を貸せば、着脱できる。 | 自分では着脱できず、すべて介助を要する。 |