○城陽市在宅高齢者等緊急通報装置設置事業運営規則

昭和60年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者等に対し、緊急通報装置を設置することにより、緊急時の連絡手段の確保を図り、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急通報装置の設置を受けることができる者は、現に電話が設置され、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する高齢者又は身体障害者のみの世帯等に属する身体障害者

(3) 心身の状態から安否確認が必要であり、かつ、緊急時の連絡手段として緊急通報装置の設置が必要と認められる者

2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者は設置の対象者とすることができる。

(申請)

第3条 緊急通報装置の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市在宅高齢者等緊急通報装置設置申請書を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、緊急通報装置の設置を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置の設置費は、市の負担とする。

(2) 緊急通報装置の使用料は、緊急通報装置の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。ただし、前年分の所得税非課税世帯については、市の負担とする。

(管理)

第6条 利用者は、当該緊急通報装置を適正に管理しなければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により当該緊急通報装置を亡失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(設置の取消)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該緊急通報装置の設置を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 緊急通報装置の使用料を所定の期日までに支払わなかつたとき。

(変更の届出)

第8条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなつたとき又は住所を変更したときは、直ちに市長に届出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

城陽市在宅高齢者等緊急通報装置設置事業運営規則

昭和60年4月1日 規則第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第23号