○城陽市紙おむつ購入費支給事業実施要綱
平成12年6月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の理由により紙おむつを使用する在宅の高齢者に対し、介護保険条例(平成12年城陽市条例第15号)第3条の2の規定により紙おむつ購入費支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の健康及び福祉の増進並びに高齢者及び高齢者を介護している家族等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在宅の高齢者とする。
(1) 城陽市(以下「市」という。)に現に居住し、市の介護保険被保険者である65歳以上の者で、身体上又は精神上の理由により紙おむつの使用を必要とするもの
(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が、要介護3、要介護4又は要介護5である者
(3) 介護保険料を滞納していない者
(4) 介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に入所していない者
(5) 医療機関に入院していない者
(1) 市民税非課税世帯に属する高齢者 1月当たり6,000円
(2) 市民税課税世帯に属する高齢者 1月当たり3,000円
2 前項に規定する区分の判定については、4月から9月までの月分にあっては前年度の市民税の課税状況により、10月から翌年3月までの月分にあっては当該年度の市民税の課税状況により行う。
(申請及び決定)
第4条 紙おむつの購入費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、申請者の要介護状態区分の記載された介護保険の被保険者証を提示するとともに、別に定める城陽市紙おむつ購入費支給事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の適否を決定し、別に定める城陽市紙おむつ購入費支給事業利用決定通知書又は城陽市紙おむつ購入費支給事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 社会福祉法人城陽市社会福祉協議会が実施する紙おむつを宅配する事業における登録を受けた者が、同事業の利用を希望する場合 給付券を交付する方式
(2) 前号に規定する場合以外の場合 償還払いによる方式
(支給の方法等)
第6条 前条第1号の給付券を交付する方式により支給する場合は、4月から9月までの月分と10月から翌年の3月までの月分に分けて交付する。ただし、10月以後に支給決定をする場合については、この限りでない。
2 給付券の交付を受けた者は、紙おむつの宅配時に給付券を配達者に提出しなければならない。
4 償還払いによる支給を請求しようとする者は、別に定める城陽市紙おむつ購入費支給事業償還払い請求書に購入品目、購入金額、購入者等が確認できる領収書(支給決定を行った年度の4月1日又は第2条に規定する要件を満たした日のいずれか遅い日以後の日付が記載されたものに限る。)等の書類を添付して、市長に請求するものとする。
(届出義務)
第7条 支給決定を受けた者は、第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給の停止)
第8条 市長は、支給決定を受けた者が第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、紙おむつの購入費の支給を停止するものとする。
(給付券の再交付)
第9条 給付券は、汚損若しくは破損又は火災等災害によるときに限り、それぞれの場合と同一枚数を再交付することができる。
(禁止事項)
第10条 給付券の交付を受けた者は、給付券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(事業の委託)
第11条 市長は、事業の一部を社会福祉法人城陽市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年(2000年)7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年(2000年)7月及び8月に給付の決定をした場合は、第3条第2項の規定にかかわらず、同年4月以降に給付の決定をしたとした場合の月数分の給付を行う。
附則(平成14年(2002年)3月29日告示第24号)
この要綱は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日告示第33号)
この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第24号)
この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。