○城陽市寝具洗濯乾燥サービス事業実施要綱
平成12年6月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の理由により、寝具の衛生管理が困難な高齢者に対し、寝具洗濯乾燥サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その高齢者の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、高齢者が直接使用している寝具(上下)の洗濯、乾燥等のサービスを実施する事業とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する在宅の高齢者とする。
(1) 本市に住所を有する65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、寝具の衛生管理が困難なもの
(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分が、要介護3、要介護4又は要介護5である者
(利用回数)
第4条 事業の利用回数は、対象者1人当たり毎年度2回以内とする。
(申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護状態区分の記載された介護保険の被保険者証を提示するとともに、別に定める城陽市寝具洗濯乾燥サービス事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、事業の利用の適否を決定し、別に定める城陽市寝具洗濯乾燥サービス事業利用決定通知書又は城陽市寝具洗濯乾燥サービス事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費の1割に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
(事業の委託)
第7条 事業は、その一部を民間事業者に委託して実施するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年(2000年)7月1日から施行する。