○城陽市老人日常生活用具給付の事業に関する規則
平成5年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「ひとり暮らし高齢者」とは、単身で生計を維持している者をいう。
(給付の申請及び決定)
第4条 用具の給付を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下これらを「申請者」という。)は、別に定める城陽市日常生活用具給付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、用具の給付を受けようとする者の心身の状況等を調査して給付の適否を決定し、別に定める城陽市日常生活用具給付決定通知書又は城陽市日常生活用具給付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の日常生活用具給付事業費用負担基準により、給付を受けた用具の費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(費用の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けた者があるときは、その者又はその者の属する世帯の生計中心者から用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定により用具の貸与の決定を受けている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第12項及び第32条第8項の規定により要介護者及び要支援者に該当しないとされたものが、この規則の施行の日以降も引き続き当該貸与を希望する場合にあっては、この規則の施行の日から1年間に限り、当該貸与を受けることができる。
3 前項の貸与を受けた者は、当該貸与に要する経費の1割に相当する額を負担しなければならない。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日常生活用具給付の対象者、用具の種目等
種目 | 対象者 | 給付数 | 性能 |
火災警報器 | 住宅所有者で、おおむね65歳以上の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は前年所得税非課税世帯のひとり暮らし高齢者等 | 3個以内 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 1台 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
別表第2(第5条関係)
日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 0 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 0 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 0 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 0 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上280,000円以下の世帯 | 2分の1の額 |
H | 生計中心者の前年所得税課税年額が280,001円以上の世帯 | 全額 |