○城陽市立老人デイサービスセンター条例
平成8年12月25日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城陽市立西部デイサービスセンター | 城陽市寺田乾出北55番地 |
城陽市立東部デイサービスセンター | 城陽市久世芝ケ原6番地の2 |
(事業)
第3条 センターにおいては、老人等を通所させて、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等を行う事業その他市長が必要と認める事業を行う。
(利用資格)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る保険給付の支給に係る者又は同法の規定による第1号通所事業を利用する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(通所介護及び認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(第1号通所事業による支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者
(4) 前3号に規定する者を現に養護する者
(5) その他第7条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が適当と認める者
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿ったセンターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金等)
第9条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。
3 利用料金の額は、介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の範囲内の額とする。
(個人情報の保護及び秘密を守る義務)
第10条 指定管理者は、センターの管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年(1997年)2月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成12年(2000年)4月1日から、第2条の規定は平成13年(2001年)1月6日から施行する。
附則(平成13年(2001年)11月16日条例第21号)
この条例は、平成13年(2001年)12月1日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)
附則(平成18年(2006年)9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。