○城陽市老人福祉施設入所措置に係る費用徴収規則
昭和59年7月2日
規則第33号
城陽市老人福祉施設措置費負担金徴収規則(昭和56年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく費用の徴収について、法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 市長は、法第11条第1項第1号に規定する措置を行つた場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は被措置者の主たる扶養義務者(第4項を除き、以下「主たる扶養義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 徴収金を負担する者が養護老人ホームの被措置者の場合は、養護老人ホーム被措置者徴収金額表(別表第1)に掲げる額とする。
(2) 徴収金を負担する者が主たる扶養義務者の場合は、主たる扶養義務者徴収金額表(別表第2)に掲げる額とする。
3 月の中途で措置を開始又は廃止した場合における第1項の被措置者又は主たる扶養義務者の当該月分の徴収金額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
徴収金月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数
4 市長は、法第11条第1項第2号に規定する措置を行つた場合は、当該措置を受けた者又はその者の主たる扶養義務者から当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
5 前項の規定により徴収する費用の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額及び同項第2号に規定する標準負担額の合計額とする。
(階層区分及び徴収金額の決定及び通知)
第3条 市長は、前条第1項の被措置者の階層区分及び徴収金額の決定に当たつては、被措置者から別に定める収入申告書及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。
2 市長は、前条第1項の主たる扶養義務者の階層区分及び徴収金額の決定に当たつては、主たる扶養義務者から必要な書類を提出させるものとする。
3 市長は、前2項の書類に基づき、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納税義務者」という。)の階層区分及び徴収金額を決定したときは、当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の減免等)
第4条 市長は、前条の納入義務者が疾病にかかり、その資産に災害を受け、又はその他やむを得ない事情により、徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、徴収金を減免又は徴収猶予することができる。
2 前項の規定による徴収金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別に定める城陽市老人福祉施設徴収金減免・徴収猶予申請書を、市長に提出しなければならない。
(徴収金の納入)
第5条 納入義務者は、毎月月末までに当該月分の徴収金を、納入通知書により納入しなければならない。
(変更の届出)
第6条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者を変更したとき、又は主たる扶養義務者が住所を変更したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市老人福祉施設入所措置に係る費用徴収規則は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成4年10月30日規則第34号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)12月26日規則第49号)
この規則は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者徴収金額表
対象収入による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該徴収金額(月額)の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、徴収金額(月額)から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収金額(月額)とする。この場合、100円未満は切り捨てる。
3 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
主たる扶養義務者徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 5,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 8,500円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 13,700円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 24,000円 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第9条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。
4 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収金額の一部又は全部を免除することができる。