○城陽市敬老年金支給条例

昭和47年3月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は高齢の市民に対し敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進に寄与するため敬老年金の支給に関して定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老年金の受給資格は、毎年4月1日現在、満70才以上の者で、市内に引き続き3年以上居住する者のうち、次の各号のいづれかに該当する者

(1) 明治39年4月1日以前出生者については、福祉年金受給者を除く者

(2) 明治39年4月2日から明治44年4月1日までの期間に出生した者については、福祉年金受給権者で所得制限により福祉年金の支給を受けていない者

(3) 前号に規定する期間に出生した外国人登録者については、福祉年金受給権者とみなし公的年金併給制限規定を準用して該当する者

(敬老年金額及び支給時期)

第3条 敬老年金の年額は、1万円とし、支給時期については別に定める。

(年金の申請)

第4条 敬老年金は本人またはその扶養義務者及び同居の親族の申請に基いて市長がその支給を決定する。ただし、市長が必要があると認めるときは、その申請を待たずに行なうことができる。

(資格の消滅)

第5条 前条により支給を決定された者が、年金の支給期日において次の各号の一に該当するときは、その支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に居住しなくなつたとき。

(返還)

第6条 市長は虚偽の申請その他不正の行為により敬老年金の支給を受けた者に対し、すでに支給した額の全額を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第7条 敬老年金を受ける権利は、これを他に譲渡しまたは担保に供してはならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年11月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市敬老年金支給条例

昭和47年3月10日 条例第13号

(昭和56年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月10日 条例第13号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第16号
昭和48年4月1日 条例第19号
昭和49年3月13日 条例第8号
昭和50年6月20日 条例第18号
昭和51年3月17日 条例第7号
昭和56年11月2日 条例第20号