○城陽市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和62年4月6日
規則第22号
城陽市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(昭和62年城陽市条例第5号)の施行期日は、昭和62年4月6日とする。
昭和62年4月6日 規則第22号
(昭和62年4月6日施行)