○城陽市立老人福祉センター条例

昭和56年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城陽市立総合老人福祉センター

城陽市奈島川原口20番地

城陽市立北部老人福祉センター

城陽市平川大将軍2番地

城陽市立東部老人福祉センター

城陽市久世芝ケ原131番地

城陽市立西部老人福祉センター

城陽市寺田乾出北55番地

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活及び健康に関する相談

(2) 集会及びいこいのための施設の提供

(3) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、当該事業に支障がない場合は、センターを公共的利用に供することができる。

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする、ただし、第10条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

開所時間 午前9時から午後4時まで

休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用資格)

第5条 センターを利用することができる者は、本市に住所を有する60歳以上の者その他指定管理者が適当と認めるものとする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 営利を目的として利用すると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備その他器具、備品を破損若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、センターの浴室(以下「浴室」という。)は、この限りでない。

2 浴室を使用しようとする者は、当該使用に係る料金(以下「入浴料」という。)を納付しなければならない。

3 入浴料は、1人1日につき100円とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入浴料の還付)

第8条 既納の入浴料については、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、当該入浴料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つたセンターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかつたとき又は前項各号の基準に適合するものがなかつたとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であつて、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 第3条第1項に規定する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第12条 指定管理者は、センターの管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月10日条例第23号)

この条例は、平成5年11月15日から施行する。

(平成8年(1996年)12月25日条例第21号)

この条例は、平成9年(1997年)2月1日から施行する。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(平成21年(2009年)12月28日条例第18号)

この条例は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年(2012年)10月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市立老人福祉センター条例

昭和56年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第3号
平成5年11月10日 条例第23号
平成8年12月25日 条例第21号
平成17年11月10日 条例第21号
平成21年12月28日 条例第18号
平成24年6月29日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第3号