○城陽市老人福祉法施行細則

平成9年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項第1号から第3号まで及び第11条の規定による措置については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(居宅における介護措置決定通知等)

第1条の2 市長は、法第10条の4第1項第1号から第3号までに規定する措置を開始又は変更しようとするときは、措置開始・変更委託依頼書により、受託者に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の措置を開始又は変更したときは、措置開始・変更決定通知書により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書により、当該措置をした者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の措置に要する費用については、当該措置をした者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(備付書類)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接記録票

(3) 措置費決定調書

(4) ケース記録票

(措置の申出書)

第3条 市長は、法第11条第1項第1号に規定する措置をしようとするときは、当該措置をしようとする者に対し措置申出書の提出を求めるものとする。

(入所委託依頼書等)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人の入所を委託しようとするときは、入所委託依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは、養護委託依頼書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不受諾)書又は養護受諾(不受諾)書により、入所又は養護の諾否を市長に回答しなければならない。

3 市長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から入所又は養護を受諾する旨の回答を受けたときは、措置(委託)決定通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 市長は、被措置者に係る措置を廃止したときは、措置(委託)廃止通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、措置を変更するときに準用する。

(措置開始・変更通知書等)

第5条 市長は、法第11条第1項に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書により、当該被措置者に通知しなければならない。

(被措置者状況変更届出書)

第6条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(葬祭委託依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、その諾否を市長に回答しなければならない。

(養護受託申出書等)

第8条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者台帳を整備した上、養護受託申出承認通知書により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書により、当該措置を行った市長に概算請求しなければならない。

2 老人ホームの長又は養護受託者は、前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。

3 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月にあっては7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書により精算しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を支払い、又は精算しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

城陽市老人福祉法施行細則

平成9年7月1日 規則第27号

(平成12年3月31日施行)