○城陽市交通遺児激励金等支給規則
平成3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、交通遺児に対し、見舞金及び激励金(以下「激励金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両のほか、汽車、電車、気動車、航空機及び船舶による事故をいう。
(2) 父母等 父、母又は後見人で、児童を現に養育し、又は児童に教育を受けさせている保護者をいう。
(3) 交通遺児 交通事故により父母等を失った児童であって、18歳以下の者をいう。
(受給資格)
第3条 激励金等を受けることができる交通遺児は、市内に居住している者で、住民基本台帳に記載されているものとする。
(支給時期及び支給額)
第4条 激励金等の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。
区分 名称 | 支給時期 | 支給額 |
見舞金 | 父母等の死亡時 | 父母等が1人死亡した場合に交通遺児のそれぞれに対し 10,000円 |
激励金 | 小学校入学時 | 交通遺児のそれぞれに対し 10,000円 |
中学校入学時 | 交通遺児のそれぞれに対し 20,000円 | |
中学校卒業時 | 交通遺児のそれぞれに対し 30,000円 |
2 市長は、前項に定めるもののほか、予算の範囲内において交通遺児の福祉の増進に必要な事業を行うことができる。
(申請)
第5条 激励金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市交通遺児激励金等支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、提出が2回目以降に係る場合については、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書又はこれに代わるべき書類で市長が適当と認めるもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(決定通知)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その適否を決定し、別に定める城陽市交通遺児激励金等支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第7条 交通遺児が、次の各号の一に該当することとなったときは、激励金等を受ける資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に規定する受給資格を欠いたとき。
(2) 父又は母が、再婚したとき(内縁関係を含む。)。
(3) 養子となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が支給を要しないと認めたとき。
(激励金等の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により激励金等を受給した者があるときは、市長は、当該激励金等を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市交通遺児見舞金及び激励金支給条例施行規則の廃止)
2 城陽市交通遺児見舞金及び激励金支給条例施行規則(昭和45年城陽市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。