○ふたば園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月15日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふたば園の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第26号)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 ふたば園の定員は、1日20人を上限とする。

(開園時間及び休園日)

第3条 開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開園時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 休園日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(療育の期間及び時間)

第4条 療育の期間は、4月から翌年3月までとする。

2 療育の時間は、年齢、障がいの内容、障がい程度等を勘案し、その状態に応じて市長が決定する。

3 市長は、必要がある場合は、相談日を設けることができる。

(職員)

第5条 ふたば園に園長及び専門職員を置く。

2 園長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 専門職員は、園長の命を受け障がい児の療育を行う。

(関係機関との連絡及び調整)

第6条 事業の円滑を期するため、保健所、保育所、幼稚園等の関係機関との連絡及び調整を行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市障害幼児母子教室運営規則の廃止)

2 城陽市障害幼児母子教室運営規則(昭和51年規則第9号)は、廃止する。

(平成元年10月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

ふたば園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年10月15日 規則第30号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年10月15日 規則第30号
平成元年10月2日 規則第39号
平成7年4月1日 規則第5号
平成10年10月1日 規則第32号
平成12年6月1日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第17号
平成16年6月1日 規則第34号
平成25年2月15日 規則第2号