○ふたば園の設置及び管理に関する条例
昭和58年10月15日
条例第26号
(設置)
第1条 精神又は身体に障がいを有する幼児(以下「障がい児」という。)の自立助長と福祉の増進を図るため、城陽市心身障がい児通園施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふたば園
位置 城陽市久世北垣内137番地の5
(事業)
第3条 ふたば園において、次の事業を行う。
(1) 障がい児に対する精神発達上のための基本的生活訓練及び集団訓練に関すること。
(2) 障がい児の保護者に対する家庭での養育上のための援助に関すること。
(対象者)
第4条 措置の対象となる者は、市内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの障がい児及びその保護者とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。