○城陽市民間保育所等延長保育事業費等補助金交付要綱

平成11年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に規定する補助対象者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、もって保育所等において多様化する保育需要に対応し、児童の福祉向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる施設又は事業所(以下「保育所等」という。)を設置し経営する都道府県又は市町村以外の者(以下「法人等」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(5) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、法人等が前条に規定する保育所等において実施する次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく延長保育事業

(2) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(事業の実施届)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする法人等は、別に定める事業実施届を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人等(以下「申請者」という。)は、別に定める所定の補助金申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した書面により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人等(以下「補助対象者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、別に定める補助金変更申請書を市長に提出しなければならない。

(変更決定の通知)

第9条 市長は、補助金の変更交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した書面により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、別に定める補助金実績報告書を、補助対象事業を実施した年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(書類保存)

第11条 補助対象者は、この補助金に関係する書類を、事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日告示第26号)

この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日告示第48号)

この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行し、改正後の城陽市民間保育所延長保育事業費等補助金交付要綱の規定は、平成29年度(2017年度)以後の年度分の補助金について適用する。

(令和3年(2021年)2月5日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市民間保育所等延長保育事業費等補助金交付要綱の規定は、令和2年(2020年)4月1日から適用する。

城陽市民間保育所等延長保育事業費等補助金交付要綱

平成11年4月1日 告示第43号

(令和3年2月5日施行)