○城陽市民間保育所に係る小規模施設整備資金補助規則

昭和52年12月1日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された民間保育所の増築、改築、修理等を行う場合に必要な資金を補助することにより、民間保育所の整備及び拡充を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同法第31条第1項の規定による認可の申請を行い認可を受けることが確実であると認められる者

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(補助の要件)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に、補助金を交付する。

(1) 補助金の交付の対象となる保育所の設備及び運営が児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)及び児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第51号)の規定に適合するものであること。

(2) 保育所の増築、改築、修理等(以下「保育所の整備」という。)に要する費用について、財源措置が確実であり、かつ、事業効果が十分期待できるものであること。

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、常時20人以上を保育する保育所の整備に必要な用地造成費、工事費及び工事関係費とし、次に掲げる費用は対象としない。

(1) 用地の取得に要する費用

(2) 既存の建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎の建設に要する費用

(4) 備品を購入する費用

(5) その他施設整備費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助額は、一事業につき300万円以上1,000万円を限度とし工事費、工事関係費、用地造成費の50%以内とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付を受けようとする者が、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の規定による独立行政法人福祉医療機構等から融資を受けた場合に前条に定める補助額を元金とした当該年度分の元利償還金に相当する額を補助金として毎年交付する。ただし、融資を受けない場合には、補助金を交付しない。

(融資の利子)

第7条 融資を受けた場合の利率は、年8.5%以内とする。ただし計算方法は年365日の日割計算とし金融機関所定の方法によるものとする。

(事業計画の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ別に定める保育所事業計画書を市長に提出しなければならない。

(事業計画の審査)

第9条 市長は、前条に定める事業計画書の提出を受けたときは、市の保育所建設計画、財政計画等を勘案すると共に、申請者の資産の状況、計画内容等を審査し適当と認めたときは、その旨通知する。

(補助金交付申請)

第10条 前条により通知を受けたものは、市長の指定する期日までに別に定める補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、予算措置をしたのち、別に定める補助金交付決定書を交付する。

(事業の着工)

第12条 補助金の交付決定をうけたものは、ただちに事業に着手し、予定期間内に完了させなければならない。

(事業完了報告)

第13条 補助金の交付決定をうけたものは、事業が完了したときは別に定める事業完了報告書により、市長に報告しなければならない。

(補助金の交付時期)

第14条 市長は前条に定める報告を受けたときは、第6条に規定する方法により補助金を交付する。

(補助の条件)

第15条 補助金の決定について、次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容のうち、次の事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(ア) 建物の構造、規模(施設の機能を妨げない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物の用途

(ウ) 利用定員

(2) 事業を中止し、または廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定期間内に完了しない場合には、すみやかに市長に報告しなければならない。

(4) 事業にかかる収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ当該事業完了後20年間保存しなければならない。

(5) 補助金は、目的に反し使用し、または、担保に供してはならない。

(財産処分の制限)

第16条 この補助金を受けて取得した不動産は、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けまたは担保に供してはならない。

(財産の管理)

第17条 この補助金を受けて取得した財産は、事業完了後において善良な管理者の注意をもつて管理すると共に、その効率的な運営を図らなければならない。

(補助の取り消し)

第18条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 補助金を受けたものが、この規則に違反したとき。

(2) 補助金の対象となつた事業を中止し、または事業の続行が困難と認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)10月15日規則第30号)

この規則は、令和2年(2020年)11月1日から施行する。

城陽市民間保育所に係る小規模施設整備資金補助規則

昭和52年12月1日 規則第35号

(令和2年11月1日施行)