○城陽市民間保育所施設整備資金補助規則

昭和52年12月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により保育所を新設し、増築し、又は改築する場合に必要な資金を補助することにより、民間保育所の整備及び拡充を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同法第31条第1項の規定による認可の申請を行い認可を受けることが確実であると認められる者

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(補助の要件)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に、補助金を交付する。

(1) 補助金の交付の対象となる保育所の設備及び運営が児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)及び児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第51号)の規定に適合するものであること。

(2) 保育所の新設、増築、又は改築(以下「保育所の整備」という。)に要する費用について財源措置が確実であり、かつ、事業効果が十分期待できるものであること。

(3) 補助金の交付を受けようとする者が金融機関等から借入れを行うこと。

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、常時20人以上を保育し、又は保育しようとする保育所の整備に必要な本体工事費(開設準備に要する費用を除く。)、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(以下「建築総事業費」という。)、用地造成費並びに開設準備に要する費用その他市長が必要と認める設備の整備に要する費用とし、次に掲げる費用は対象としない。

(1) 用地の取得に要する費用

(2) 既存の建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎の建設に要する費用

(補助金の額の算定)

第5条 補助金の額は、次に掲げるところにより算定した額(以下「補助基礎額」という。)を金融機関から借り入れた額とみなした場合の補助基礎額及びその利子の合計額とする。ただし、補助基礎額は、金融機関等から借り入れた額を限度とする。

(1) 建築総事業費は、保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知「保育所等整備交付金の交付について」別紙)に規定する基準額(以下「基準額」という。)を超える部分の額に10分の7を乗じて得た額以下の額とする。ただし、建築総事業費から基準額を減じて得た額を建築総事業費で除して算出した率(以下「超過率」という。)は、直近に設立した市立保育所の超過率を超えないものとする。

(2) 前条の規定により補助金の交付の対象となる費用(建築総事業費にあつては、前号の規定による算定後の額)の合計額を補助基礎額とする。ただし、公益社団法人又は公益財団法人による民間資金の補助が得られる場合は、当該補助基礎額から民間資金の補助金を差し引いた額とする。

(補助金の交付方法)

第6条 市長は、補助基礎額を元金とした場合の当該年度分の元利償還金に相当する額を毎年交付する。

(事業計画の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ別に定める保育所事業計画書を市長に提出しなければならない。

(事業計画の審査)

第8条 市長は、前条に定める事業計画書の提出を受けたときは、市の保育所建設計画、財政計画等を勘案するとともに、補助金の交付を受けようとする者の資産の状況、建設予定地、計画内容等を審査する。

(補助金の内示)

第9条 市長は、前条の規定による審査により補助金の交付を適正と認める場合に、この規則に基づく補助金の内示を行う。

(補助金交付申請)

第10条 前条により内示を受けたものは、市長の指定する期日までに別に定める補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、予算措置をしたのち、別に定める補助金交付決定書を交付する。

(事業の着工)

第12条 補助金の交付決定をうけた事業者は、ただちに事業に着手し、予定期間内に完了させなければならない。

(事業完了報告)

第13条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業が完了したときは、別に定める事業完了報告書により、市長に報告しなければならない。

(補助金の交付時期)

第14条 市長は、前条に定める報告を受けたときは、第6条に規定する方法により補助金を交付する。

(補助の条件)

第15条 補助金の決定について次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容のうち次の事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(ア) 建物の構造、規模(施設の機能を妨げない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物の用途

(ウ) 利用定員

(2) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定期間内に完了しない場合には、すみやかに市長に報告しなければならない。

(4) 事業にかかる収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ当該事業完了後20年間保存しなければならない。

(5) 補助金は、目的に反し使用し、又は担保に供してはならない。

(財産処分の制限)

第16条 この補助金を受けて取得した不動産及び備品は、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。

(財産の管理)

第17条 この補助金を受けて取得した財産は、事業完了後において善良な管理者の注意をもつて管理すると共に、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助の取り消し)

第18条 市長は次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を受けたものがこの規則に違反したとき。

(2) 補助の対象となつた事業を中止し、又は事業の続行が困難と認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この規則の以前に設立された保育所であつても、この規則を適用し、規則第6条の規定は昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)10月15日規則第29号)

この規則は、令和2年(2020年)11月1日から施行する。

城陽市民間保育所施設整備資金補助規則

昭和52年12月1日 規則第34号

(令和2年11月1日施行)