○城陽市民間保育所等運営費補助金交付要綱

昭和59年9月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人等が経営する保育所又は家庭的保育事業所等の運営に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより城陽市民間保育所等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて保育内容の充実及び職員の処遇の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき認可を受けた保育所又は同法第34条の15の規定に基づき認可を受けた家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)を経営する社会福祉法人、学校法人等(以下「法人等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員の待遇改善に要する経費

(2) 保育内容の充実に要する経費

(3) 保育所又は家庭的保育事業所等の管理に要する経費

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額及び交付時期)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

2 市長は、補助金を次の表に定めるとおり交付する。

交付時期

交付額

第1期

4月

25パーセント相当額

第2期

7月

50パーセント相当額

ただし、既に支払つた額を控除した額とする。

第3期

10月

75パーセント相当額

第4期

1月

100パーセント相当額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、当該年度の市長が指定する日までに別に定める城陽市民間保育所等運営費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した別に定める城陽市民間保育所等運営費補助金交付決定通知書により法人等に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた法人等が、交付申請額を変更しようとするときは、別に定める城陽市民間保育所等運営費補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(変更決定の通知)

第8条 市長は、補助金の変更の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した別に定める城陽市民間保育所等運営費補助金変更交付決定通知書により法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた法人等は、当該年度終了後1月以内に別に定める城陽市民間保育所等運営費補助金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(令和2年(2020年)5月22日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市民間保育所等運営費補助金交付要綱

昭和59年9月1日 告示第49号

(令和2年5月22日施行)