○城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年5月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年城陽市条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、学童の保護をしつつ、創造性をのばす集団遊び並びに生活及び自習の習慣づくり等を通じて学童の健全な育成を図ることとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 学童保育所に必要な職員を置くものとし、当該職員の職種は、放課後児童支援員(城陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年城陽市条例第20号。以下「放課後児童健全育成事業条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)とする。
2 放課後児童支援員の員数は、支援の単位(放課後児童健全育成事業条例第10条に規定する支援の単位をいう。)ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、放課後児童支援補助員(同条に規定する補助員をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員及び放課後児童支援補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 学童の健康管理、出席確認等をはじめとした安全の確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(3) 学童が宿題、自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。
(4) 基本的生活習慣についての援助及び自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。
(5) 活動状況について家庭との日常的な連絡や情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
(6) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされる事例について、児童相談所、保健所等の関係機関と連携して対応すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、放課後における学童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(開所日及び開所時間)
第4条 学童保育所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 1月4日から12月28日までの日。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 日曜日
イ 通所する児童がいない等の理由により、福祉事務所長が開所しないこととした土曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「休日」という。)
エ 8月15日及び同月16日
(2) 開所時間
ア 月曜日から金曜日までは、授業終業後から午後7時までとする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(以下これらを「休業日」という。)にあつては、午前8時30分から午後7時までとする。
イ 土曜日は、午前8時30分から午後7時までとする。
(利用定員)
第5条 学童保育所の利用定員は、原則として、次のとおりとする。
学童保育所名 | 利用定員 |
城陽市久津川学童保育所 | 54人 |
城陽市古川学童保育所 | 55人 |
城陽市久世学童保育所 | 141人 |
城陽市深谷学童保育所 | 54人 |
城陽市寺田学童保育所 | 80人 |
城陽市寺田西学童保育所 | 74人 |
城陽市寺田南学童保育所 | 104人 |
城陽市今池学童保育所 | 109人 |
城陽市富野学童保育所 | 125人 |
城陽市青谷学童保育所 | 53人 |
(入所)
第6条 学童保育所に学童を入所させようとする保護者は、別に定める城陽市学童保育所入所申請書に、関係書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、入所させることが必要と認めたときは、別に定める城陽市学童保育所入所決定通知書により、入所させる必要がないと認めたときは、別に定める城陽市学童保育所入所申請却下通知書により、保護者に通知するものとする。
(減免)
第7条 保育料の減免を受けようとする保護者は、別に定める城陽市学童保育所保育料減免申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があつたときは、減免の要否を決定し、別に定める城陽市学童保育所保育料減免/決定/却下/通知書により、保護者に通知するものとする。
(保育料の納入)
第8条 入所の決定を受けた学童の保護者は、保育料を各月の末日までに納入しなければならない。ただし、各月の15日以後に保育を開始した学童及び各月の15日以前に退所した学童に係る当該月分の保育料は、条例に定める額の2分の1相当額とする。
(退所)
第9条 条例第7条第2号に規定する場合は、次の場合とする。
(1) 2箇月以上連続して欠席したとき。
(2) 他の学童の保育に支障があると認めたとき。
2 学童を退所させようとする保護者は、別に定める城陽市学童保育所退所届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 学童保育所は、当該学童保育所が所在する小学校の校区に居住する学童に対して事業を実施する。
(利用に当たつての留意事項)
第11条 保護者は、学童保育所の利用に当たつては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用しない場合は、事前に学童保育所(閉所期間中にあつては、学童保育所主管課)へ連絡すること。
(2) 午後7時までに学童を迎えに来ること。
(3) 帰宅の際は、放課後児童支援員等に声掛けすること。
(4) 土曜日に学童保育所を利用する場合は、その週の木曜日までに放課後児童支援員等に届け出ること。
(5) 土曜日及び長期休業中等の学校休業日に学童保育所を利用する場合は、保護者が学童を送り届けること。
(緊急時等における対応方法)
第12条 福祉事務所長は、学童に体調の急変が生じた場合等は、速やかに、当該学童の保護者又は医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第13条 福祉事務所長は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 福祉事務所長は、虐待の防止を図るため、放課後児童支援員等に対して、研修を実施する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 放課後児童支援員等は、学童に被虐待の疑いがあるときは、直ちにその状況を福祉事務所長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にした入所申請及び入所決定は、第4条の規定に基づいてしたものとみなす。
4 前項の規定により開所された学童保育所を利用できる学童は、利用しようとする日において、入所決定を受けている学童とする。
附則(昭和62年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた学童保育所入所申請その他の手続は、この規則による改正後の城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則によりされた学童保育所入所申請その他の手続とみなす。
附則(平成4年9月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成9年3月30日までの間に限り、城陽市寺田学童保育所においては、改正後の第3条第1号の規定により閉所となる8月を除く毎月の第2土曜日(休日に当たる日を除く。)は、同号の規定にかかわらず開所するものとし、開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前項の規定により開所された城陽市寺田学童保育所を利用できる学童は、利用しようとする日において、入所決定を受けている学童とする。
附則(平成6年12月28日規則第30号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年(1996年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成11年(1999年)3月30日までの間に限り、城陽市寺田学童保育所においては、改正後の第3条第1号の規定により閉所となる夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日を除く毎月の第4土曜日(休日に当たる日を除く。)は、同号の規定にかかわらず開所するものとし、開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前項の規定により開所された城陽市寺田学童保育所を利用できる学童は、利用しようとする日において、入所決定を受けている学童とする。
附則(平成13年(2001年)3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年(2015年)4月1日)から施行する。
(城陽市嘱託職員規則の一部改正)
2 城陽市嘱託職員規則(昭和55年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)8月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成29年(2017年)4月1日から適用する。
附則(令和元年(2019年)6月24日規則第3号)
この規則は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。