○城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年11月1日

規則第42号

城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成2年城陽市条例第30号)の施行期日は、平成2年11月10日とする。

城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年11月1日 規則第42号

(平成2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年11月1日 規則第42号