○城陽市病児・病後児保育事業実施要綱

平成9年10月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、病気の回復期に至らないため又は回復期であるため集団保育が困難な児童で、かつ、保護者が勤務の都合等により家庭での保育を行うことが困難な児童に対する一時的な保育及び看護とする。

(対象となる児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき設置された保育所において保育されている児童

(2) 前号に規定する児童のほか、前条に規定する状況等にある就学前の児童

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した病院に付設された施設であって、適当と認めたものとする。

(利用定員及び利用時間)

第5条 利用定員及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 利用定員 1施設につき4人

(2) 利用時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで

 土曜日 午前8時から正午まで

(休業日)

第6条 この事業の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他特に市長が定める日

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める利用申請書を市長に提出しなければならない。

(決定及びその通知)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容について調査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、別に定める利用可否決定通知書により、児童の保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 この事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、1日当たり2,000円の利用料を負担しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する場合

(2) 風水害等の災害その他の理由により、利用料の納入が困難であると市長が認めた場合

(帳簿等)

第10条 この事業を実施した施設においては、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を備えるものとする。

(実績報告)

第11条 この事業を実施した施設は、月ごとの利用状況を所定の報告書により市長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成9年(1997年)11月1日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日告示第22号)

この要綱は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年(2016年)7月1日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年(2018年)5月16日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市病児・病後児保育事業実施要綱

平成9年10月31日 告示第48号

(平成30年5月16日施行)