○城陽市昼間里親規則

昭和46年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳児又は幼児でやむを得ない事情等により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「要保育児童」という。)を保護者からの委託を受けて、昼間里親が昼間家庭に預かり、家庭的な雰囲気の中で保育することにより、要保育児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「昼間里親」とは、要保育児童を昼間家庭に預り、家庭的な雰囲気を与えてこれを保育する者で、次の各号のいずれにも該当し、福祉事務所長が適当と認めるものをいう。

(1) 保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると福祉事務所長が認める者であること。

(2) 乳児又は幼児の保育に専念できる者であること。

(3) 昼間里親の居宅において、明るく衛生的な専用の保育室でおおむね10m2以上のものを確保できる者であること。

(4) その他福祉事務所長が乳児又は幼児の保育の適正な実施にあたり必要と認める事項

(昼間里親希望者の申込み)

第3条 昼間里親になることを希望する者は、別に定める昼間里親申込書に健康診断書を添え、福祉事務所長に申込まなければならない。

(昼間里親の認定及び登録)

第4条 福祉事務所長は、昼間里親の申込みがあつたときは、前条の申込書及び別に定める昼間里親調査票を審査のうえ、昼間里親としての適否を認定する。

2 福祉事務所長は、前項の認定をしたときは、昼間里親として認定した者に対し別に定める昼間里親認定通知書を交付し、昼間里親として認定しなかつた者に対してはその旨を通知するものとする。

3 福祉事務所長は、昼間里親に係る第1項の調査票に登録年月日及び登録番号を記入して登録を行なうものとする。

4 前項の規定により登録された調査票は、第2条に規定する昼間里親登録済とみなす。

(検査)

第4条の2 市長は、昼間里親に対する検査を実施することができるものとし、検査の方法は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の17第1項に規定する検査の例による。

(昼間里親の取消し)

第5条 福祉事務所長は、昼間里親が次の各号の一に該当するときは、昼間里親の認定を取消すことができる。

(1) 昼間里親がその認定の取消しを申出たとき。

(2) 昼間里親として不適当であると認めたとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の取消しをしたときは、その旨を当該昼間里親及びその保育する要保育児童の保護者にそれぞれ通知するものとする。

(保育の申込み)

第6条 昼間里親に保育を希望する保護者は、福祉事務所長に別に定める昼間里親入所申込書を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、福祉事務所長が指定する書類を添付しなければならない。

(保育の決定)

第7条 福祉事務所長は、前条に規定する申込みがあつたときは、要保育児童の身体面及び精神面について検査の上、登録されている昼間里親のうち居住地その他の条件が当該要保育児童の保育に適するものに保育の委託を決定する。

2 福祉事務所長は、前項に規定する決定をしたときは、保護者に対し別に定める昼間里親保育決定通知書により、昼間里親に対し別に定める昼間里親保育委託決定通知書により通知するものとする。

(保育の時間及び休日)

第8条 昼間里親が、要保育児童を保育する時間及び休日は次のとおりとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育する時間

午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は午後1時までとする。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日、1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

(費用の支弁)

第9条 福祉事務所長は、第7条の規定により保育を委託した昼間里親に対し、保育日数を基準として別に定めるところにより、委託料を支弁する。

2 前項の委託料は、毎月当該昼間里親の請求に基づき、支払うものとする。

(保育料の額及び納付)

第10条 第7条に規定する保育の委託の決定をされた要保育児童の保護者は、保育料をその月の末日までに納めなければならない。

2 前項の保育料は、要保育児童1人当たり別表に定める額とする。ただし、次に掲げる保育料は、別表に定める額の2分の1の額とする。

(1) 15日以降に保育を開始した場合における当該月分の保育料

(2) 15日以前に保育を解除された場合における当該月分の保育料

(保育料の減額又は免除)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、福祉事務所長は、保護者又は同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受けたことその他の事情により保育料を納付することが困難であると認めた場合は、保育料を減免することができる。

(届出)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 保育している要保育児童が死亡し、又は疾病その他児童に一身上の事故が生じたとき。

(2) 保護者の住居に異動があつたとき。

(3) その他福祉事務所長が必要と認めるとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第13号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年4月30日規則第15号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)6月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度(2008年度)分から適用する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成21年度(2009年度)分の保育料から適用する。

(平成22年(2010年)4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度(2010年度)分の保育料から適用する。

(平成26年(2014年)10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年度(2015年度)分の保育料から適用する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成28年度(2016年度)分の保育料から適用する。

(令和元年(2019年)9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市昼間里親規則の規定は、令和2年(2020年)4月分以後の月分の保育料について適用し、同年3月分以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

要保育児童1人当たりの昼間里親保育料金額表

各月初日の要保育児童に係る保護者の属する世帯の階層区分

保育料の額(月額)

階層区分

定義

1

生活保護世帯等

0円

2

階層区分1及び階層区分3から階層区分9までのいずれにも該当しない世帯

0円

3

前年度分の市町村民税の所得割額を課された者が属する世帯に係る当該所得割額の合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,000円未満である世帯

2,800円

4

市町村民税所得割合算額が77,000円以上97,000円未満である世帯

6,800円

5

市町村民税所得割合算額が97,000円以上132,000円未満である世帯

12,300円

6

市町村民税所得割合算額が132,000円以上169,000円未満である世帯

17,800円

7

市町村民税所得割合算額が169,000円以上301,000円未満である世帯

23,600円

8

市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満である世帯

30,100円

9

市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯

34,500円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受ける世帯をいう。

2 9月分から翌年3月分までの保育料に係るこの表の適用については、同表中「前年度分」とあるのは、「現年度分」とする。

3 階層区分3から階層区分9までに規定する保育料の額にかかわらず、特定負担額算定基準子ども(要保育児童又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の保護者に係る特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である要保育児童に係る保育料の額は階層区分3から階層区分9までに規定する保育料の額の2分の1の額とし、当該特定負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である要保育児童に係る保育料の額は零とする。

4 階層区分3に規定する保育料の額及び3の規定にかかわらず、特定被監護者等(保護者に監護される者(保護者に監護されていた者又は保護者若しくはその配偶者の直系卑属を含む。)であつて、保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の保護者(階層区分3に該当する世帯(市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯に限る。)に属する者に限る。)に係る次の(1)又は(2)の要保育児童に係る保育料の額は、それぞれ(1)又は(2)に定める額とする。

(1) 次のア又はイに掲げる要保育児童 階層区分3に規定する保育料の額の2分の1の額

ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)以外のものが1人のみである場合における特定負担額算定基準子どものうち最年長者である要保育児童

イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である要保育児童

(2) 次のアからウまでに掲げる要保育児童 零

ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における特定負担額算定基準子どものうち最年長者である要保育児童

イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における特定負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である要保育児童

ウ 特定負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である要保育児童

5 階層区分3及び階層区分4に規定する保育料の額並びに3及び4の規定にかかわらず、階層区分3又は階層区分4に該当する世帯(階層区分4に該当する世帯にあつては、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に限る。)に属する特定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が保育を委託した月において要保護者等(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条に規定する者をいう。)に該当する場合における保護者をいう。)に係る要保育児童の保育料の額は階層区分3又は階層区分4に規定する保育料の額の2分の1の額とし、当該要保育児童が4の(1)のア若しくはイ又は(2)のア、イ若しくはウに該当する場合における当該要保育児童の保育料の額は零とする。

城陽市昼間里親規則

昭和46年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第1号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和47年6月1日 規則第13号
昭和48年4月30日 規則第15号
昭和50年6月1日 規則第7号
昭和51年4月10日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第26号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和62年4月1日 規則第15号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第10号
平成3年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第18号
平成6年4月1日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第9号
平成20年6月2日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第22号
平成26年10月1日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第12号