○城陽市保育所保育料等徴収規則

昭和44年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(令和元年城陽市条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する保育料(以下「保育料」という。)及び条例第4条に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)の利用料(以下「保育料等」という。)の徴収については、法令に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(延長保育の利用料の額)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の年齢及び延長保育を利用した時間帯(以下「延長保育利用時間帯」という。)に応じ、別表に定める額とする。

(保育料等の徴収)

第3条 市長は、保育料の徴収を行う場合は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は教育・保育給付認定子どもに係る扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)に対して、別に定める保育料に係る決定通知書により通知する。

2 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、保育料を各月の末日までに、市長が指定する金融機関への口座振替又は別に定める保育料に係る納入通知書により納入しなければならない。

3 延長保育の利用料の納入については、前2項の規定にかかわらず、別に定める延長保育の利用料に係る納入通知書によるものとする。

(保育料の滞納処分)

第4条 市長は、保育料を正当な理由なくして指定の期限内に納入しなかつた場合は、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育料等の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年11月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年4月15日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)6月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度(2008年度)分の保育料から適用する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年度(2009年度)分の保育料から適用する。

(平成22年(2010年)4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年度(2010年度)分の保育料から適用する。

(平成26年(2014年)10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日規則第8号)

この規則は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

延長保育利用時間帯

教育・保育給付認定子どもの年齢

3歳未満児

3歳以上児


7時00分から8時30分まで

100

100

16時30分から18時00分まで

100

100

18時00分から18時30分まで

150

100

18時00分から19時00分まで

250

150

備考

1 延長保育の利用料の月額は、延長保育の利用料の日額(この表の延長保育利用時間帯の欄に掲げる区分ごとに、同表の教育・保育給付認定子どもの年齢の欄にそれぞれ定める額を、教育・保育給付認定子どもの年齢及び延長保育の利用状況に応じて合算した額をいう。)を、1の月において合算した額とする。

2 この表の規定にかかわらず、各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯が条例別表に規定する階層区分1又は2に該当する場合における当該教育・保育給付認定子どもに係る延長保育の利用料の額は、零とする。

城陽市保育所保育料等徴収規則

昭和44年3月31日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第1号
昭和46年3月31日 規則第2号
昭和47年4月19日 規則第5号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和48年4月30日 規則第16号
昭和50年11月5日 規則第14号
昭和53年4月15日 規則第11号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第10号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和60年4月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第21号
昭和62年4月1日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第15号
平成7年4月1日 規則第21号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第8号
平成20年6月2日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第21号
平成26年10月1日 規則第29号
平成26年10月1日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第8号