○城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年10月2日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、城陽市立保育所の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
名称 | 入所定員 |
城陽市立鴻の巣保育園 | 110人 |
城陽市立青谷保育園 | 90人 |
城陽市立久世保育園 | 150人 |
城陽市立久津川保育園 | 150人 |
城陽市立今池保育園 | 120人 |
(入所児童の送迎)
第3条 保護者は、定められた保育時間を遵守し、児童を日々保育所へ送迎しなければならない。
(給食及び保育内容)
第4条 保育所における給食及び保育内容は、厚生労働省の定める基準に基づき、実施するものとする。
(運営業務の委託)
第5条 保育所のうち、市長が運営業務を委託する保育所及び当該保育所の委託先については、次の表のとおりとする。
名称 | 委託先 |
城陽市立久世保育園 | 社会福祉法人清仁福祉会 |
城陽市立久津川保育園 | 学校法人善導学園 |
(指定の申請等)
第6条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。
2 市長は、条例第6条第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について保育所の管理に関する協定を締結しなければならない。
(2) 市が支払う保育所の管理に要する費用に関する事項
(3) 保育所の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(4) 保育所の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(5) 保育所の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第8条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他市長が定める事項
3 市長は、指定管理者から第1項の規定による事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)7月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)12月28日規則第35号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)12月28日規則第39号)
この規則は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。