○城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月3日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき城陽市に保育所を次のとおり設置する。

名称

所在地

城陽市立鴻の巣保育園

京都府城陽市寺田東ノ口51番地の5

城陽市立青谷保育園

京都府城陽市中樋ノ上63番地の1

城陽市立久世保育園

京都府城陽市久世芝ヶ原74番地の1

城陽市立久津川保育園

京都府城陽市平川大将軍2番地

城陽市立今池保育園

京都府城陽市富野高井44番地の3

(目的)

第2条 保育所は、法第39条の規定に基づき日々保育を必要とする乳児・幼児(法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。)を保護者の下から通わせて保育することを目的とする。

(定義)

第2条の2 この条例において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(保育時間及び休園日)

第3条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定区分に応じて、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、午前7時から午後7時までの間において延長し、又は短縮することができる。

(1) 保育標準時間認定 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分まで

2 保育所の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、休園日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他特に市長が定める日

3 第5条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、保育時間及び休園日を変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 安定した質の高い保育サービスを行うことができるものであること。

(2) 保育所の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかったとき又は前項各号の基準に適合するものがなかったとき。

(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 保育事業の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第7条 指定管理者は、保育所の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか保育所の設置及び管理について必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年10月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和50年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)12月28日条例第17号)

この条例は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)12月28日条例第24号)

この条例は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。

(平成25年(2013年)6月28日条例第21号)

この条例は、平成25年(2013年)10月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日条例第14号)

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年度(2015年度)分の保育料から適用する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第16号)

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年度(2016年度)分の保育料から適用する。

(平成29年(2017年)3月31日条例第8号)

この条例は、平成29年(2017年)4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年度(2017年度)分の保育料から適用する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和39年4月3日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第15号
昭和43年10月11日 条例第35号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和46年3月11日 条例第5号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第9号
昭和50年3月10日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成元年4月1日 条例第5号
平成7年7月1日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第7号
平成21年12月28日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第3号