○城陽市家庭児童相談室設置規則

昭和55年4月1日

規則第7号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童教育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室をおく。

(職員)

第2条 家庭児童相談室に、家庭児童福祉の業務に従事する職員として社会福祉主事及び家庭相談員をおく。

(職務)

第3条 社会福祉主事の職務は、家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち専門的技術を必要とする業務を行なうものとする。

2 家庭相談員の職務は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行なうものとする。

(職員の身分)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市家庭児童相談室設置規則

昭和55年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第5号