○城陽市市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、市が主催し、又は共催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催し、又は共催する活動又は行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員、同法第17条に規定する一般職非常勤職員又は同法第22条に規定する臨時的任用職員として任用されていた、又は任用することが可能であった個人(以下「私人等」という。)が、市から業務の委託を受けて活動を行うことにより身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合に補償することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 急激 原因又は結果の発生を回避できない程度に急迫した状態をいう。

(2) 偶然 原因又は結果の発生を予知できない状態をいう。

(3) 外来 原因の発生が身体に内在するものでないことをいう。

(補償対象)

第3条 補償の対象となる者は、市が主催し、又は共催する社会体育活動等に参加中の者及び市から業務の委託を受けて活動を行う私人等(以下「参加者等」という。)が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合における当該参加者等(以下「被災者」という。)又はその相続人とする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(補償金の区分及び補償額)

第4条 補償金の区分及び補償額は、別表のとおりとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡補償金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によつて生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるときはこの限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動における事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。

2 前項に規定するもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合において、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないときは、その症状の原因がいかなるものであつても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険において補償の対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校の生徒若しくは高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行し、改正後の城陽市市民総合災害補償規則の規定は、同日以後に発生した事故について適用する。

別表(第4条関係)

補償金の区分

補償額

死亡補償金

1,000,000円

後遺障がい補償金

災害補償保険普通保険約款の定めにより40,000円以上1,000,000円以下の額

入院補償金

入院日数が1日以上5日以下の場合 10,000円

入院日数が6日以上15日以下の場合 30,000円

入院日数が16日以上30日以下の場合 60,000円

入院日数が31日以上60日以下の場合 90,000円

入院日数が61日以上90日以下の場合 120,000円

入院日数が91日以上の場合 150,000円

通院補償金

通院日数が1日以上5日以下の場合 5,000円

通院日数が6日以上15日以下の場合 10,000円

通院日数が16日以上30日以下の場合 30,000円

通院日数が31日以上60日以下の場合 45,000円

通院日数が61日以上の場合 60,000円

城陽市市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)