○城陽市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則
昭和62年7月15日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下これらを「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引き取るべき期間を指定し、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項により引き取るべき旨を通知した被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちに、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、その旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者の疾病の状況その他特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。
2 被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合においても、市長が必要と認めたときは、前項と同様とする。
(送還)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引き取るべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に対し、被救護者を送還することができる。
(1) 引き取るべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が、指定した期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引き取るべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) その他市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設への委託)
第6条 被救護者の救護は、これを適当な公私の施設に委託することができる。
(費用弁償の請求)
第7条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を指定して請求するものとする。
(京都府への請求)
第8条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、被救護者に扶養義務者がいないか又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、京都府知事に対し、支弁した費用の計算書を添付して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第9条 法第9条の規定により、市役所掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示しなければならない。
(通知事項)
第10条 行旅死亡人に関して、その相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、顔かたちその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつてこれに充て、なお不足する場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないか又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日を経過した後に、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちに、その遺留物品を売却することができる。
3 行旅死亡人の遺留物品の売却は、費用の弁償額に達するまでを限度とする。
4 有価証券及び見積価格が1,000円以下の物件については、競売に付さないで処分することができる。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、京都府知事に対し、計算書を添付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁の範囲)
第12条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に市費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、京都府知事が定めるところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。