○城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障がい見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障がい見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し、法別表に規定する障がいを有することを医師が証明する別に定める診断書を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した別に定める城陽市災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 借入申込者と同一の世帯に属する者に係る災害による被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。)の所得に関する市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は、借入申込書を災害による被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、資金を貸付けることを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金貸付決定通知書により当該借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、資金を貸付けないことを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金貸付不承認通知書により当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 資金の貸付決定の通知を受けた借入申込者は、別に定める城陽市災害援護資金借用書に当該借入申込者の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合にあつては、保証人の印鑑登録証明書を含む。以下同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする借受人は、別に定める城陽市災害援護資金繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間等を記載した別に定める城陽市災害援護資金償還金支払猶予申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認めることを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金償還金支払猶予承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めないことを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した別に定める城陽市災害援護資金貸付違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認めることを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金違約金支払免除承認書により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めないことを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金違約金支払免除不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由等を記載した別に定める城陽市災害援護資金償還免除申請書に次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が、精神又は身体に著しい障がいを受け、資金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 市長は、償還の免除を認めることを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金償還免除承認通知書により当該償還免除申請者に通知するものとする。

3 市長は、償還の免除を認めないことを決定したときは、別に定める城陽市災害援護資金償還免除不承認通知書により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促を行うものとする。

(変更届)

第17条 借受人は、城陽市災害援護資金借用書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに別に定める氏名等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が届け出るものとする。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第11号

(令和元年12月27日施行)