○城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和46年9月28日

規則第9号

(使用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、別に定める城陽市立福祉センター使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用の申請は、使用しようとする日の1箇月前からとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 指定管理者は、福祉センターの使用を許可したときは別に定める城陽市立福祉センター使用許可書兼受領書を申請者に交付する。

2 前項の福祉センター使用許可書兼受領書は、使用中はこれを携帯し、職員の請求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第2項に規定する使用料の減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 市及び市の執行機関たる委員会並びにこれに準ずるものが直接行う会議等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市が加入している団体、市が全額経費を負担している団体又は市が事業委託し、若しくは市が補助している社会福祉団体が、その主たる目的のために行う会議等に使用する場合 使用料を免除

(3) 市内の社会教育関係団体が、その本来の目的のために行う会議等に使用する場合 使用料の5割を軽減

(4) 市内の社会福祉団体が、その本来の目的のために行う会議等に使用する場合 使用料の5割を軽減

(5) 市内の自治会が行う会議等に使用する場合 使用料の5割を軽減

(6) 労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づく市内の労働組合が、その本来の目的のために使用する場合 使用料の5割を軽減

(7) 第2号から第6号に掲げる団体が加入する市外の団体が行い、又はそれとの共同主催による会議等に使用する場合 使用料の3割を軽減

2 前項の減免を受けようとする者は、別に定める城陽市立福祉センター使用料減免申請書を、指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付については、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号による場合 全額

(2) 条例第10条第2号による場合 7割

(3) 条例第10条第3号による場合 5割

2 前項により、使用料の還付を受けようとする者は、別に定める城陽市立福祉センター使用料還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の変更)

第6条 条例第5条第1項の規定により、使用者が使用の変更をしようとするときは、別に定める城陽市立福祉センター使用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、福祉センターの使用の変更を許可したときは、別に定める城陽市立福祉センター使用変更許可書兼受領書を申請者に交付する。

(特別設備の許可)

第7条 条例第12条の規定により、使用者が特別の設備を設置しようとするときは、別に定める城陽市立福祉センター特別設備設置許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、特別の設備の設置を許可したときは、別に定める城陽市立福祉センター特別設備設置許可書を申請者に交付する。

(使用時間の延長)

第8条 使用者が使用を開始したのちにおいて、時間の延長を申し出たときは、他の使用に支障のない場合に限り、これを認めることができる。この場合使用者は、ただちに超過使用料を納付しなければならない。

(入所の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、職員は入所を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(冷暖房の期間)

第10条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ指定管理者は、これを変更することができる。

冷房 6月15日から9月15日まで

暖房 11月20日から3月31日まで

(指定の申請等)

第11条 条例第17条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。

2 市長は、条例第17条第2項の規定による選定を行つたときは、申請を行つたものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第12条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項その他の福祉センターの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う福祉センターの管理に要する費用に関する事項

(3) 福祉センターの管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) 福祉センターの管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) 福祉センターの管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第13条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他市長が定める事項

3 市長は、第1項の事業報告書の提出があつたときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)11月10日規則第39号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第10条の次に5条を加える改正規定(第11条、第12条及び第15条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和46年9月28日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)