○城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年12月15日

規則第35号

城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第19号)の施行期日は、昭和58年12月15日とする。

城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年12月15日 規則第35号

(昭和58年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月15日 規則第35号