○城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年9月28日

条例第25条

(設置)

第1条 城陽市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図ることを目的として、城陽市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 福祉センターの名称および位置は次のとおりとする。

名称 城陽市立福祉センター

位置 城陽市寺田東ノ口17番地

(業務)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、市が企画する各種の事業を行なうほか、市民および各種の団体等が行なう集会、会議等に対して、建物および付属設備を使用させることを業務とする。

(管理者)

第4条 福祉センターは市長が管理する。

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、第17条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。使用者が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、風俗および公益を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物および付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 3日をこえる継続使用または反復使用により他の使用を妨げると認めたとき。

(4) 福祉センターの管理上、支障があると認めるとき。

(5) 有料の催物および営利を目的とすると認めるとき。

(6) その他、指定管理者が不適当と認めたとき。

(使用の許可の変更又は取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者はその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例または条例に基づく規則、若しくは指示に違反したとき。

(2) 正当な手続きによらないで使用の目的または内容を変更したとき。

(3) 非常災害、その他管理上特に必要が生じたとき。

(4) その他、指定管理者が必要と認めたとき。

2 使用許可の変更又は停止若しくは取消しにより生じた損害については、市長及び指定管理者はその責を負わない。

(開所日および使用時間)

第8条 福祉センターの開所日は1月4日から12月28日までとする。

2 福祉センターの使用時間は午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、市長の承認を得て開所日を変更し、又は使用時間を短縮、若しくは延長することができる。

(使用料等)

第9条 使用料は、別表のとおりとする。

2 指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 使用者は、第1項の使用料を前納しなければならない。

4 第3条に掲げる業務以外に使用しようとする者は、別に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が使用の3日前までに取り消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき。

(3) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡しまたは転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第12条 使用者が特別の設備をする場合は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者が使用を終つたとき、または使用を停止し、若しくは取消を受けたときは、直ちに原状に復し点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠つた場合は指定管理者がこれを代行し、その費用として市長の定める額を使用者から徴収するものとする。

(禁止事項)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けた室および設備以外のものを使用すること。

(2) 結婚披露宴のほか、許可を受けないで飲酒すること。

(3) 許可を受けないで建物付属設備等に釘付けまたは貼紙をすること。

(4) ロビーを会議のために使用すること。

(5) 火気をもてあそぶこと。

(6) 許可を受けないで物品を販売すること。

(7) 規律を乱し、他の集会者に迷惑を及ぼすこと。

(8) その他福祉センターの管理上支障のある行為をすること。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用にかかる建物および付属設備を滅失し、またはき損したときは、不可抗力による場合を除き、何人の行為なるを問わず、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償金は、市長が定める。

(指定管理者による管理)

第16条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた福祉センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかつたとき又は前項各号の基準に適合するものがなかつたとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であつて、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 福祉センターの使用許可等に関する業務

(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第19条 指定管理者は、福祉センターの管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年10月12日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月15日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和54年11月規則第28号で、同54年11月1日から施行)

(昭和57年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年7月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(城陽市情報公開条例の一部改正)

3 城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第21条の見出し中「出資法人」を「出資法人等」に改め、同条第2項中「出資法人」の次に「及び指定管理者」を加え、「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨並びに当該指定管理者の性格及び業務内容にかんがみ、当該指定管理者が保有する公の施設の管理に関する情報の公開に関して、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(城陽市個人情報保護条例の一部改正)

4 城陽市個人情報保護条例(平成16年城陽市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「委託しようとするとき」の次に「(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせようとするときを含む。)」を、「委託契約」の次に「(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に関する協定を含む。)」を、「委託を受けたもの」の次に「(指定管理者を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第2項中「業務」の次に「(公の施設の管理の業務を含む。次項、第56条及び第57条において同じ。)」を加える。

(平成17年(2005年)12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年(2006年)4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

福祉センター使用料

(単位:円)

区分

室名

料金区分

使用時間1時間当たり

ホール

基本料金

700

冷暖房費

350

ホール控室兼会議室

基本料金

50

冷暖房費

25

第1会議室

基本料金

100

冷暖房費

50

第2会議室

基本料金

100

冷暖房費

50

和室

基本料金

50

冷暖房費

25

研修室

基本料金

100

冷暖房費

50

備考 冷暖房期間中の使用料は、基本料金に冷暖房費を加算した額とする。

城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年9月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年9月28日 条例第25号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和51年10月12日 条例第31号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和54年10月15日 条例第38号
昭和57年12月27日 条例第30号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和58年7月1日 条例第19号
昭和59年7月16日 条例第25号
平成10年4月1日 条例第14号
平成16年4月1日 条例第11号
平成17年11月10日 条例第21号
平成17年12月28日 条例第26号
令和5年3月31日 条例第3号