○城陽市民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

昭和59年7月2日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、民生児童委員協議会に対し、その活動に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市民生児童委員協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「民生児童委員協議会」とは、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をもつて組織する城陽市民生児童委員協議会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 民生児童委員協議会活動推進事業

法第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業

(2) 民生委員活動費支給事業

民生委員が行う法第14条に規定する職務及び法第25条第1項に規定する民生委員協議会会長が行う同条第2項に規定する任務を遂行するための活動費を支給する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市民生児童委員協議会活動費補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市民生児童委員協議会活動費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市民生児童委員協議会活動費補助金事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年2月15日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の補助金について適用し、平成元年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

(平成12年(2000年)9月29日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第85号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

昭和59年7月2日 告示第38号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月2日 告示第38号
平成3年2月15日 告示第5号
平成12年9月29日 告示第78号
令和3年10月1日 告示第85号