○城陽市社会福祉団体事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉団体が実施する社会福祉事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市社会福祉団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉団体」とは、市民が加入し、利益を追求せず、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体で、次に掲げるものをいう。

(1) 城陽市遺族会

(2) 宇治地区保護司会

(3) 京都府原爆被災者の会城陽支部

(4) 城陽市身体障害者協会

(5) 城陽市ろうあ協会

(6) 城陽市視覚障害者協会

(7) 城陽市心身障害児(者)育成会

(8) 城陽市心身障害児者スポーツ大会実行委員会

(9) 城陽市母子寡婦福祉連合会

(10) 城陽サマースクール実行委員会

(11) 城陽市難聴者協会

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 城陽市遺族会が行う戦没者遺族の福祉を増進するための事業

(2) 宇治地区保護司会が行う保護司法(昭和25年法律第204号)第1条に規定する使命を遂行するための事業

(3) 京都府原爆被災者の会城陽支部が行う原爆被災者の福祉を増進するための事業

(4) 城陽市身体障害者協会が行う身体障がい者の福祉を増進するための事業

(5) 城陽市ろうあ協会が行う聴覚障がい者の福祉を増進するための事業

(6) 城陽市視覚障害者協会が行う視覚障がい者の福祉を増進するための事業

(7) 城陽市心身障害児(者)育成会が行う心身障がい児者の福祉を増進するための事業

(8) 城陽市心身障害児者スポーツ大会実行委員会が行う心身障がい児者のスポーツ大会事業

(9) 城陽市母子寡婦福祉連合会が行う母子及び寡婦の福祉を増進するための事業

(10) 城陽サマースクール実行委員会が行う心身障がい児のサマースクール事業

(11) 城陽市難聴者協会が行う聴覚障がい者の福祉を増進するための事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市社会福祉団体事業費補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市社会福祉団体事業費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市社会福祉団体事業費補助金事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年(1998年)9月1日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日告示第31号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第23号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市社会福祉団体事業費補助金交付要綱

昭和59年7月2日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月2日 告示第37号
平成5年4月1日 告示第16号
平成10年9月1日 告示第51号
平成17年4月1日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第17号
平成31年3月29日 告示第31号
令和3年10月1日 告示第84号
令和5年3月31日 告示第23号